業務による新型コロナ感染は労災保険給付の対象となります(岩手労働局)
「感染経路が業務によることが明らか」「感染経路が不明でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した確率が高い」などの場合、雇用形態に関わらず労災として療養・休業などの保険給付が受けられます。
詳しくはお近くの労働局にてご確認ください。
お問合せは TEL: 019-622-3643 (平日11~16時)
「感染経路が業務によることが明らか」「感染経路が不明でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した確率が高い」などの場合、雇用形態に関わらず労災として療養・休業などの保険給付が受けられます。
詳しくはお近くの労働局にてご確認ください。