労働者を雇ったら労働保険にご加入ください

「労働保険」「労災保険」と「雇用保険」の総称で、「労災保険」は業務・通勤時の負傷等への保険給付、「雇用保険」は失業等の際に保険給付を行うほか、雇用の安定のための助成、労働者の職業能力開発のための事業を行っています。
労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、「労働保険(労災保険・雇用保険)」に加入する義務があり、繁忙期のみ数日間のバイトを雇用するような場合も含まれます。
未加入の事業主の方は、労働保険加入のお手続きをお願いします
詳しくは下記問合せ先、あるいはもよりの労働基準監督署または公共職業安定所にお問合せください。

【問合せ先】
岩手労働局総務部労働保険徴収室 TEL 019-604-3003
厚生労働省 労働保険 特設サイト