岩手県の最低賃金が時間額854円に

岩手県最低賃金が、令和4年10月20日(木)から時間額854円に改正されました。
岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者について、賃金額が時間額854円を下回っている場合は、賃金額を是正する必要があります。
詳しくは、右チラシおよび下記問合せ先にてご確認ください。

【問合せ先】
岩手労働局労働基準部賃金室 TEL 019-604-3008
厚生労働省「最低賃金に関する特設サイト」