「インボイス制度」の支援措置について

消費税のインボイス制度について、令和5年度税制改正の大綱において閣議決定された負担軽減措置に加え、持続化補助金・IT導入補助金についても拡充が行われています。

●免税事業者から課税事業者になる方
特例の適用で、納税額が売上税額の2割に軽減されます
●インボイスの登録で持続化補助金の上限額が50万円上乗せされます
4月以降の登録申請でも令和5年10月1日の制度開始に間に合います

●既に課税事業者の方
会計ソフト導入にIT導入補助金を利用できます
1万円未満の課税仕入れ(経費等)は帳簿の保存のみで仕入税額控除できます
1万円未満の値引きや返品は、返還インボイス交付の必要はありません

詳しくは、右リーフレットおよび下記問合せ先にてご確認ください。

【問合せ先】
軽減・インボイスコールセンター TEL 0120-205-553(フリーダイヤル/平日9~17時)
財務省HP「インボイス制度の改正案について」

国税庁HP「インボイス制度特設サイト」