新型コロナに係る雇用調整助成金の経過措置
新型コロナに係る雇用調整助成金については、特例措置として令和2年4月1日から令和4年11月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間を対象に、助成率及び上限額の引き上げを行っています。
上記特例を利用した事業主については、令和4年12月1日~令和5年3月31日までの期間、一定の経過措置があります。
詳しい内容等については右リーフレットおよび下記問合せ先にてご確認ください。
【問合せ先】
厚生労働省HP「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
岩手労働局職業安定部職業対策課(助成金コーナー) TEL 019-606-3285