「ふぐ処理者の認定基準」が見直されました
昨年6月に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」にのっとり、「ふぐ処理者の認定基準」が見直されました。
これに伴い、県内で業としてふぐの処理を行う場合には、ふぐ処理者認定試験に合格し、県の認定を受ける必要があります。
ただし、特例として「岩手県のフグ取扱責任者講習会の実技講習を修了」し、かつ、「岩手県内(盛岡市を除く)で業としてふぐの処理を行ったことがある」場合には、令和7年5月31日までの特例期間中に所定の届出をすることで、引き続きふぐの処理を行うことができます。
詳しくは右チラシをご確認のうえ、各管轄の保健所にお問い合わせください。
※盛岡市内でのみ業としてふぐの処理を行ったことがあるという方は、盛岡市保健所にご相談ください。
【問合せ先】
岩手県HP「ふぐ処理者の制度が大きく変わります」
岩手県 環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当 TEL 019-629-5385