従業員の残業に必要な「36協定」の様式が変わります(厚生労働省)

従業員を残業させる場合には、あらかじめ労使で「36(サブロク)協定」を締結し、所轄の労働基準監督署に「36協定届」を届け出る必要があります。
令和3年4月1日から「36協定届」の様式が変わり、届出の際の使用者の押印及び署名が不要になります。
また、同じく令和3年4月1日から電子申請も便利になり、労働基準法関係の電子署名及び電子証明書の添付が不要になります。
詳しくは下記問合せ先にてご確認ください。

【問合せ先】
厚生労働省HP「主要様式ダウンロードコーナー」(時間外労働・休日労働に関する協定届)
e-GOV電子申請HP