「年収の壁・支援強化パッケージ」のご案内

会社員の配偶者などがパートやアルバイトで働く場合、一定以上の収入(106万円や130万円)になると社会保険料を支払う必要が発生するため、手取り収入が減らないよう一定の水準以上は働くことを控える、いわゆる「年収の壁」が長年指摘されてきました。
これを克服するため、10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」がスタートしました。
本人の希望に応じて可能な限り労働参加できる環境づくりのため、積極的な活用をお願いします。

「106万円の壁」対応
パート・アルバイトで働く方の厚生年金や健康保険の加入にあたり、手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対して、労働者1人当たり最大50万円を支援

「130万円の壁」対応
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間が増えて収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組み作り

10月30日から、企業・労働者双方の疑問にお答えできるよう、電話でのお問合せをワンストップで受け付ける「年収の壁突破・総合相談窓口」が開設されましたので、ご不明な点はそちらにお問合せください。

【お問合せ先】
年収の壁突破・総合相談窓口 TEL 0120-030-045
厚生労働省HP「年収の壁・支援強化パッケージ」