生活衛生関係営業の事業譲渡に関する手続が整備されました

令和5年12月13日から生活衛生関係営業の事業譲渡に関する手続が整備され、以下の営業の事業の譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続または届出により、営業者の地位を承継を行えるようになりました。
譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、管轄の保健所にあらかじめ相談するようお願いします。
また、譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し、保健所に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行ってください。

対象となる営業(根拠法)
・旅館業(旅館業法 ※要事前申請)
・食品衛生法に基づく営業(食品衛生法)
・理容所の営業(理容師法)
・興行場営業(興行場法)
・浴場業(公衆浴場法)
・クリーニング所又は無店舗取次店の営業(クリーニング業法)
・美容所の営業(美容師法)
・食鳥処理業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)

詳しくは、右リーフレットならびに下記問合せ先にてご確認ください。

【問合せ先】 厚生労働省HP「事業譲渡に係る手続の整備」