個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の一部改正について

雇用管理分野における個人情報のうち労働者の健康情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(※1)の適用に伴い、「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」(※2)を定め、その周知を図ってきたところです。
今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(※3)の一部、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(※4)、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(※5)が、それぞれ令和4年4月1日及び令和5年4月1日から施行されたことに伴い、留意事項について一部改正が行われましたので、ご確認のうえ適正な取扱いをお願いいたします。
ガイドライン、改正後の留意事項については下記にてご確認ください。

●個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
●雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

(※1) 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28年個人情報保護委員会告示第6号)
(※2) 「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」(平成29年5月29日付け個情第752号、基発0529第6号)
(※3) 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)
(※4) 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号)
(※5) デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)